ここ最近ニュース番組を騒がせている「東京五輪・パラリンピックエンブレム問題」。
佐野研二郎による盗作疑惑の真偽について、注目が集まってきています。
先日まではTwitterやfacebookのアカウントを消して、逃走のような行動を見せていましたが、ついに8月5日に記者会見を開くことになりました。
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佐野研二郎の盗作疑惑
2020年東京五輪エンブレム
佐野研二郎がデザインしたのは、2020年東京オリンピック・パラリンピックのエンブレム。
【2020年東京オリンピックエンブレム】
【2020年東京パラリンピックエンブレム】
応募総数104件の中から選ばれたエンブレムは、発表当時「ダサい」という批判的な意見が出ていながらも、「シンプルで印象的だ」、「意外と味がある」など、徐々に肯定的な意見も出始めていました。
そんな矢先、例のニュースが報道されたのです。
ベルギー&スペインのロゴと酷似
東京五輪エンブレムが「ベルギーの劇場ロゴ」と酷似している、と話題になったのは7月29日のこと。
直後、「スペインの事務所ロゴ」のカラーリングとも似ている、という噂も広がりました。
【ベルギーの劇場ロゴ】
【スペインの事務所ロゴ】
確かに、足して2で割れば東京五輪エンブレムになりそうなイメージですね(; ・`д・´)
この「パクリ疑惑」は日本でも当然大騒ぎとなりました。
「盗作ではない」とコメント
2020年東京五輪エンブレムのデザイナー佐野研二郎は、パクリ疑惑が浮上した直後Twitterとfacebookのアカウントを消し、さらに事務所ホームページの謎アクセス制限をかけるなど、疑惑溢れる行動を取ったことにより、「やっぱりパクリは真実だったのか・・・」と世間の疑惑の目は一気に過熱。
ネット上では「パクリを認めたも同然だな」と、佐野研二郎はエンブレムを盗作したという意見で確定しつつありました。
盗作疑惑が浮上した2日後の7月31日、ようやく2020年東京五輪エンブレムデザイナーの佐野研二郎本人から「海外作品を参考にしていない」とコメント。
そして8月5日に、佐野研二郎による記者会見を開くことが発表されました。
佐野研二郎は罪に問われるのか?
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モチーフは1964年東京オリンピックエンブレム
佐野研二郎によれば、「2020年東京五輪エンブレムのモチーフは、1964年の東京五輪エンブレム」とのこと。
そのエンブレムがこちら↓
【1964年東京五輪エンブレム】
【並べた画像】
左:2020年東京オリンピックエンブレム
中:1964年東京オリンピックエンブレム
右:2020年東京パラリンピックエンブレム
うーん・・・、確かにシンプルさ的には近いものを感じるかもしれませんが、若干無理があるような気もします。
やっぱり、「ベルギーの劇場ロゴ」と「スペインの事務所ロゴ」と比べた方がしっくりきますね。
【並べた画像】
左上:ベルギーの劇場ロゴ
右上:2020年東京オリンピックエンブレム
左下:2020年東京パラリンピックエンブレム
右下:スペインの事務所ロゴ
ベルギーロゴデザイナーによる提訴の可能性
さて、現在ベルギーの劇場ロゴデザイナーが代理弁護人を通して、現行のエンブレム使用に対して提訴しようとする動きをとっています。
具体的には、現行の2020年東京オリンピック・パラリンピックエンブレムの使用停止を求めており、それに対する日本の対応次第で提訴云々が決まるとのこと。
実は今のところ、東京五輪エンブレムは「国際的な手続きを経た上での発表」をしており、「ベルギー側の主張は弱い」という見方が濃厚です。
日本としても、「盗作エンブレムを使用している」などという疑いは持たれたくありませんからね。
断固として「盗作疑惑の否定」を行うはずです。
そうなってくると、やっぱり待っているのは提訴・・・?
著作権侵害による制裁措置
日本の著作権法の場合、著作権侵害による制裁措置は主に以下の3つ。
差止請求
著作権者は、著作権を侵害する者または侵害するおそれがある者に対し、侵害の停止または予防を請求することができる(112条1項)。また、差止請求をするに際し、侵害行為組成物、侵害行為供用物の廃棄を請求することもできる。侵害行為組成物の例としては、違法に複製されたCD、DVDメディア等、侵害行為供用物の例としては、違法複製に用いられたパソコン、違法演奏に使用された楽器などが挙げられる。差止請求が認容されるためには、被告の故意または過失は要件とされない。また、「著作権を侵害する」や「侵害するおそれがある」の判断基準時は、 事実審の口頭弁論終結時であると解する。したがって、事実審の口頭弁論終結時までに著作権が消滅し、あるいは被告が著作権侵害行為を停止し、かつ再度の著 作権侵害のおそれがなくなれば、差止請求は棄却される。
引用元 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%91%97%E4%BD%9C%E6%A8%A9%E4%BE%B5%E5%AE%B3
損害賠償請求
著作権者は、故意または過失により著作権を侵害し、著作権者に損害を発生させた者に対し、発生した損害の賠償請求をすることができる(民法709条)。ただし、著作権者またはその法定代理人が、損害および著作権侵害者を知った時から3年間損害賠償請求権を行使しないときは、請求権は時効によって消滅する。また、著作権侵害の時から20年(除斥期間)が経過した時も、同様に消滅する(民法724条)。著作権侵害を原因として発生する損害には、侵害の調査費用や弁護士への報酬といった、著作権侵害がなければ支払う必要がなかった費用(積極的損害)と、侵害品(海賊版)の流通による正規品の売上減退のような、著作権侵害がなければ得られるはずであった利益(消極的損害)がある。前者の損害額の立証は比較的容易であるが、著作権の対象である著作物は無体物であるゆえ、後者の損害額の立証は困難である。そこで、著作権法は損害の推定規定などを置き、原告(著作権者)による損害額の立証負担を軽減している(114条1項~3項)。もちろん、民法709条に基づき、原告が独自の方法によって損害額を立証することもできる。
引用元 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%91%97%E4%BD%9C%E6%A8%A9%E4%BE%B5%E5%AE%B3
不当利得返還請求
著作権者は、著作権を侵害することによって利益を得ている者に対し、当該不当利得の返還を請求することができる(民法703条)。
引用元 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%91%97%E4%BD%9C%E6%A8%A9%E4%BE%B5%E5%AE%B3
管理人の所感
完全な盗作なのか、それとも偶然の一致なのか。
ネット上では「パクリ認定」の動きが強まっていますが、もう少し大局的には「ベルギーの言い分は弱い」という意見も多数を占めています。
どちらにせよ、佐野研二郎に対するパッシングは、より加熱していくことでしょう。
しかし具体的に「罪に問われるのか」となると、一概にそうも言えないようです。
佐野研二郎が盗作を認め、日本側が使用停止を受諾すれば、それでこの話は割と丸く収まる様子。
提訴となれば差止請求は喰らいますが、それ以上の事態には恐らくならないでしょう。
ひとまず、8月5日に行われる佐野研二郎の記者会見での動向に注目ですね。
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