お酒の一気飲みは、飲み会の場を盛り上げるためにも必須 、と考えている人が多数います。
「一気飲みが原因で大学生が亡くなった」という事件は、今でも珍しくありません。
未だに増加していく”お酒の一気飲み問題”。
一気飲みの強要は、強要した本人だけではなく、周りで見ているだけの人にも罪をなすりつけていることになります。
今回は、「お酒の一気飲みを強要する大学生は罪に問われるのか?」というテーマで、”お酒の一気飲み問題”について触れていきます。
深刻化する”お酒の一気飲み問題”
大学生サークルを中心に拡大
”お酒の一気飲み”は、大学生サークル(特に運動系)で頻繁に目撃されます。
中には、大学に入学したばかりの未成年を相手に、一気飲みを強要する先輩たちの姿もちらほら。
これだけ社会問題にも取り上げられている”一気飲み強要”を、「我関せず」といった顔で行っている姿には、どこか背筋が凍る感覚を抱きます。
「自分たちだけは大丈夫」という意識
”一気飲み強要”を平然と行う理由には、「自分のサークルだけは問題になることはない」と思い込んでいることが挙げられます。
すぐ側にとんでもない危険性が転がっていることを無視して、”その場のノリ”だけを追求。
たまに指摘されても、「サークルの伝統だから」と言って、一向に現状を変えようとはしません。
「酒に弱い」、「未成年だから」と言ったとしても、かえって一気飲みのターゲットとなってしまいます。
いつ、ぶっ倒れる人が出てもおかしくないというのに、その危機感はまるでないようです。
お酒の一気飲みを強要した大学生は、罪に問われないのでしょうか?
一気飲みの強要は罪に問われるのか?
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一気飲み強要自体は刑罰には当てはまらない
一気飲みに関する法律は定められておらず、一気飲みの強要自体が刑罰に処されることはないようです。
しかし一気飲みの強要が原因で、急性アルコール中毒にさせてしまったり、命を落とす事態に発展すれば、民事の不法行為に問われることになります。
その場合、一気飲みを強要した本人だけではなく、周りで様子を見ていただけの人でさえも”傷害現場助勢罪”という罪に問われる可能性があります。
一気飲みの強要は、強要する本人だけではなくて、周りの人にも多大なリスク・被害をもたらすことに繋がっているんですね。
訴えられて賠償請求をさせられることも
一気飲みの強要によって命を落とす事態となった場合、遺族の提訴により高額な賠償請求を科せられることも。
それによって、加害者にあたる方の家庭が崩壊したというケースもあります。
お金で解決するような問題ではありませんから、仕方のないことでしょう。
それだけ一気飲みを強要することは、大変なことをしでかしているのです。
東大テニスサークルの例
一気飲み強要で記憶に新しいのは、平成24年に起こった”東大テニスサークル”の事件でしょう。
焼酎の一気飲みを強要し、不幸にも亡くなってしまった高原滉(たかはらあきら)さんの両親が、当時飲み会に参加してたメンバーのうち21人を相手に、計1億6900万円の損害賠償を求める訴えを起こしました。(2015年7月22日)
サークル内では無茶な酒の飲み方が定着しており、事件が起こるのも時間の問題だったようです。
一気飲み強要で罪に問われるとしたら
最後に、一気飲みを強要した場合に、問われる可能性のある罪状を紹介しておきます。
強要罪
嫌がっている相手に無理やり酒を飲ませる、または一気飲みをさせた場合、強要罪が適用され、3年以下の懲役に科せられます。
傷害罪
無理やり酒を飲ませた相手が、急性アルコール中毒に陥った場合、傷害罪が適用され、10年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料に科せられます。
傷害致死罪
お酒の強要が原因で不幸にも相手が亡くなった場合、傷害致死罪が適用され、2年以上の有期懲役に科せられます。
傷害現場助勢罪
お酒の強要を周りで見ており、なおかつ「一気!一気!」などと煽ったりした場合、 傷害現場助勢罪が適用され、1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料に科せられます。
保護責任者遺棄致死罪
お酒を飲み、病院へ連れていかなければならないほどの症状が出ているにも関わらず放置した場合、保護責任者遺棄致死罪が適用され、3か月以上5年以下の懲役に科せられます。
まとめ
・お酒の一気飲み強要は罪につながる
・周りにいるだけの人も罪になり得る
・場合によっては、高額の賠償請求を科せられることも
・お酒の一気飲み強要は、犯罪だと心得るべし
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